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「憲法十七条」 |
『日本書紀』 |
「戊辰、皇太子、親ら肇めて憲法十七条を作りたまう。 一に日く、和を以て貴しと為し、忤ふること無きを、宗とせよ。 二に日く、篤く三宝を敬へ。三宝とは仏・法・僧なり。則ち四生の終帰、万 国の極宗なり。 何の世、何の人か、是の法を貴ばざる。(中略) 三に日く、詔を承るては必ず謹め。君をば則ち天とす。臣をば則ち地とす。 五に日く、餐を絶ち欲を棄てて、明らかに訴訟を弁めよ。(中略) 八に日く、群卿百寮、早く朝りて晏く退でよ。(中略) 十一に日く、功過を明らかに察て、賞罰必ず当てよ。(中略) 十二に日く、国司・国造、百姓に斂らざれ。国に二の君非ず。民に両の主無 し。(中略) 十六に日く、民を使う時を以ってするは、古の良き典なり。故、冬の月に間 有らば、以っ て民を使うべし。春より秋に至るまでは、農桑の節なり。民を 使うべからず。(中略) 十七に日く、夫れ事は独り断むべからず。必ず衆と論うべし。(中略)」 |
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現代語訳や解説については下記を参考にしてください |
『詳説日本史史料集』(山川出版社) |
『精選日本史史料集』(第一学習社) |
『日本史重要史料集』(浜島書店) |
『詳解日本史史料集』(東京書籍) |