「大化改新」 |
『日本書紀』 |
「甲申の年、詔して日く、『古より以降、天皇の時毎に、代の民を置き標して、名を後に垂る。其れ臣連等・伴造・国造、各己が民を置きて、情の恣に駆使ふ。又、国県の山海・林野・池田を割きとりて、以て己が財と為して,争い戦うこと已まず。或は数万頃の田を兼併せ或は全く容針少地も無し。 …今より以後、地を売ることを得じ、妄りに主と作りて、劣弱を兼併すこと勿れ』と。百姓大いに悦ぶ」 |
現代語訳や解説については下記を参考にしてください |
『詳説日本史史料集』(山川出版社) |
『精選日本史史料集』(第一学習社) |
『日本史重要史料集』(浜島書店) |
『詳解日本史史料集』(東京書籍) |