(s0035)
「改新の詔」 |
『日本書紀』 |
「二年春正月甲子朔、賀正の礼畢る。則ち改新の詔を宣べて日く。 其の一に日く、昔在の天皇等の立てたまへる子代の民,処々の屯倉、及び別には臣・連・伴造・国造・村首の所有てる部曲の民、処々の田庄を罷めよ、仍りて食封を大夫以上に賜ふこと各差あらむ。隆りては布帛を以て官人、百姓に賜こと差有らむ。 其の二に日く、初めて京師を修め、畿内国司・郡司・関塞・斥候・防人・駅馬・伝馬を置き、及び鈴契を造り、山河を定めよ。(中略)凡そ畿内は、東は名墾の横河より以来、南は紀伊の兄山より以来、(中略)西は赤石の櫛淵より以来、北は近江の狭々波の合坂山より以来を、畿内国とせよ。(下略) 其の三に日く、初めて戸籍・計帳・班田収授の法を造る。凡そ五十戸を里と為し、里毎に長一人を置け。戸口を按検し、農桑を課殖し、非違を禁察し、賦役を催駈刷ることを掌れ。若し山谷阻険にして、地遠く人稀なる処には、便に随いて量りて置け。凡そ田は長さ三十、広さ十二歩を段と為し、十段を町とせよ。段の租稲二束二把、町の租稲廿二束とせよ。 其の四に日く、旧の賦役を罷めて田の調を行ふ。(中略)田一町に絹一丈。(中略)別に戸別に調を収れ。一戸に貲布一丈二尺。(中略)一戸に庸の布一丈二尺、庸の米五斗とす」 |
現代語訳や解説については下記を参考にしてください |
『詳説日本史史料集』(山川出版社) |
『精選日本史史料集』(第一学習社) |
『日本史重要史料集』(浜島書店) |
『詳解日本史史料集』(東京書籍) |