(s0039)
「近江令」 |
『類聚三代格』 |
「推古天皇十二年に□び、上宮太子新たに憲法十七条を作り、国家の制法、茲自り始まる。降りて天智天皇元年に至り、令廿二巻を制す。世人の所謂、近江朝廷の令なり。爰に文武天皇の大宝元年に逮び、贈太政大臣正一位藤原朝臣不比等、勅を奉りて律六巻、令十一巻を撰す」 |
現代語訳や解説については下記を参考にしてください |
『詳説日本史史料集』(山川出版社) |
『精選日本史史料集』(第一学習社) |
『日本史重要史料集』(浜島書店) |
『詳解日本史史料集』(東京書籍) |