(s0053)

「里・戸籍・計帳」

『令義解−戸令』
「凡そ戸は五十戸を以て里と為よ。里毎に長一人を置け。
 凡そ計帳を造らんことは、年毎に六月三十日以前に…。
 凡そ戸籍は、六年に一たび造れ。十一月上旬より起こして、式に依り勘へ造れ」



史料
現代語訳や解説については下記を参考にしてください
『詳説日本史史料集』(山川出版社)
『精選日本史史料集』(第一学習社)
『日本史重要史料集』(浜島書店)
『詳解日本史史料集』(東京書籍)