(s0056)

「班田制と条里制」

『令義解−田令』
「凡そ田は長さ三十歩、広さ十二歩を段とせよ。十段を町とせよ。段の租稲二束二把、町の租稲廿二束。
 凡そ口分田を給わんことは、男に二段、女は三分の一を減ぜよ。 五年以下には給わざれ。
 其の地に寛狭あらば、郷土の法に従えよ。(中略)凡そ田は六年に一たび班へ。若し身死にたるを以って田退くべくは、班わん年に至らん毎に、即ち収り授うに従えよ。
 凡そ園地を給わんことは、地の多少に随いて均しく給え。もし戸絶えば、公に還せ」



史料
現代語訳や解説については下記を参考にしてください
『詳説日本史史料集』(山川出版社)
『精選日本史史料集』(第一学習社)
『日本史重要史料集』(浜島書店)
『詳解日本史史料集』(東京書籍)