(s0056)
「班田制と条里制」 |
『令義解−田令』 |
「凡そ田は長さ三十歩、広さ十二歩を段とせよ。十段を町とせよ。段の租稲二束二把、町の租稲廿二束。 凡そ口分田を給わんことは、男に二段、女は三分の一を減ぜよ。 五年以下には給わざれ。 其の地に寛狭あらば、郷土の法に従えよ。(中略)凡そ田は六年に一たび班へ。若し身死にたるを以って田退くべくは、班わん年に至らん毎に、即ち収り授うに従えよ。 凡そ園地を給わんことは、地の多少に随いて均しく給え。もし戸絶えば、公に還せ」 |
現代語訳や解説については下記を参考にしてください |
『詳説日本史史料集』(山川出版社) |
『精選日本史史料集』(第一学習社) |
『日本史重要史料集』(浜島書店) |
『詳解日本史史料集』(東京書籍) |