(s0061)

「郡司の任命」

『正倉院文書』
「謹んで解し申し請う海上郡大領の司に仕えまつること。
 中宮舎人、左京七条の人、従八位下、海上国造他田日奉部直神護が下総国海上郡の大領の司に仕えまつらんと申す故は、神護が祖父少乙下忍、難波の朝廷の少領の司に仕えまつりき。父追広肆宮麻呂、飛鳥の朝廷の少領野司に仕えまつりき。又外少正八位上を給いて藤原の朝廷の大領野司に仕えまつりき。兄外従六位下勲十二等国足、奈良の朝廷の大領の司に仕えまつりき。神護が仕えまつりる状は、故兵部卿従三位藤原卿の位分資人、養老二年より始め神亀五年に
至る十一年、中宮舎人、天平元年より始めて今に至る二十年、合わせて三十一歳なり。ここをもって祖父・父・兄らが仕えまつりける次に在る故に海上郡の大領の司に仕えまつらんと申す」



史料
現代語訳や解説については下記を参考にしてください
『詳説日本史史料集』(山川出版社)
『精選日本史史料集』(第一学習社)
『日本史重要史料集』(浜島書店)
『詳解日本史史料集』(東京書籍)