(s0062)

「五刑」

『令義解−賊盗律』
「凡そ強盗の財を得ざるは徒二年。一尺に徒三年。二端に一等を加う。十五端及び人を傷つくれば絞。人を殺さば斬」



史料
現代語訳や解説については下記を参考にしてください
『詳説日本史史料集』(山川出版社)
『精選日本史史料集』(第一学習社)
『日本史重要史料集』(浜島書店)
『詳解日本史史料集』(東京書籍)