(s0069)

「律令制下の身分制度」

『令集解ー職員令』
「鍛戸二百十七戸・甲作六十二戸・靱作五十八戸・弓削三十二戸・矢作廿二戸・鞆張廿四戸・羽結廿戸・桙刊三十戸。右八色の人等、十月より三月に至りて、毎戸一丁を役す。雑戸して、調役を免ず。爪工十八戸・楯縫三十六戸・幄作十六戸。右三色の人等、臨時の召役す。品部となして、調を取りて徭役を免ず」



史料
現代語訳や解説については下記を参考にしてください
『詳説日本史史料集』(山川出版社)
『精選日本史史料集』(第一学習社)
『日本史重要史料集』(浜島書店)
『詳解日本史史料集』(東京書籍)