(s0080)
「浮浪・役民の課役忌避」
『続日本紀』
「霊亀元年五月朔条
諸国の朝集使に勅して日く、天下の百姓、多く本貫に背きて、他郷に流宕して課役を規避す。其の浮浪逗留して、三月以上を経たる者は、即ち土断して調庸を輸さしむること、当国の法に随え」
現代語訳や解説については下記を参考にしてください
『詳説日本史史料集』(山川出版社)
『精選日本史史料集』(第一学習社)
『日本史重要史料集』(浜島書店)
『詳解日本史史料集』(東京書籍)