(s0081)
「浮浪・役民の課役忌避」 |
『続日本紀』 |
「養老元年五月丙辰条 詔して日く、率土の百姓、四方に浮浪して、課役を規避し、遂に王臣に仕えて、或は資人を望み、或は得度を求む。王臣、本貫を経れずして、私に自ら駆使し、国郡に嘱請して、遂に其の志を成す。茲に因りて、天下に流宕して、郷里に帰らず。若し斯の輩有りて、轍く私に容止せば、状を揆りて罪を科すること、並びに律令の如くしよ」 |
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現代語訳や解説については下記を参考にしてください |
『詳説日本史史料集』(山川出版社) |
『精選日本史史料集』(第一学習社) |
『日本史重要史料集』(浜島書店) |
『詳解日本史史料集』(東京書籍) |