(s0081)

「浮浪・役民の課役忌避」

『続日本紀』
「養老元年五月丙辰条
詔して日く、率土の百姓、四方に浮浪して、課役を規避し、遂に王臣に仕えて、或は資人を望み、或は得度を求む。王臣、本貫を経れずして、私に自ら駆使し、国郡に嘱請して、遂に其の志を成す。茲に因りて、天下に流宕して、郷里に帰らず。若し斯の輩有りて、轍く私に容止せば、状を揆りて罪を科すること、並びに律令の如くしよ」



史料
現代語訳や解説については下記を参考にしてください
『詳説日本史史料集』(山川出版社)
『精選日本史史料集』(第一学習社)
『日本史重要史料集』(浜島書店)
『詳解日本史史料集』(東京書籍)