(s0089)

「国分寺・国分尼寺」

『続日本紀』
「天平十三年三月乙巳、詔して日く、『宜しく天下の諸国をして、各敬んで七重塔一区を造り、并に金光明最勝王経、妙法蓮華経、各一部を写さしむ。朕又別に金字金光明最勝王経を擬し写して、塔毎に各々一部を置かしめん。冀ふところは聖法の盛んなること、天地とともに永く、擁護の恩、幽明に被らしめて恒に満たんことを。…又国毎の僧寺には封五十戸、水田十町を施し、尼寺には水田十町。僧寺には必ず廿僧有らしめよ。 其の寺の名を金光明四天王護国之寺と為し、尼寺には一十尼ありて、其の寺の名を法華滅罪之寺と為す」



史料
現代語訳や解説については下記を参考にしてください
『詳説日本史史料集』(山川出版社)
『精選日本史史料集』(第一学習社)
『日本史重要史料集』(浜島書店)
『詳解日本史史料集』(東京書籍)