(s0091)

「僧尼令」

『令義解』
「第五条 凡そ僧尼、寺院に在るに非ずして、別に道場を立て、衆を聚めて教化し、并て妄りに罪福を説き、及び長宿を殴撃せらば、皆還俗。(中略)其れ乞食する者有らば、三綱連署して国郡司に経れよ。精進練行なりと勘え知りなば、判りて許せ。(中略)並びに午より以前に、鉢を捧げて告げ乞うべし。此に因りて更に余物を乞うを得ざれ。
 第七条 凡そ僧尼、酒を飲み、肉を食み、五辛を服せらば、三十日苦使。(中略)若し酒を飲みて酔い乱れ、及び人と闘打せらば、各還俗。
第二十五条 凡そ僧尼、百日苦使を犯すこと有りて、三度経たらば、改めて外国の寺に配せ。仍りて畿内に配入することを得ざれ」



史料
現代語訳や解説については下記を参考にしてください
『詳説日本史史料集』(山川出版社)
『精選日本史史料集』(第一学習社)
『日本史重要史料集』(浜島書店)
『詳解日本史史料集』(東京書籍)