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「陸田での麦・粟奨励」

『続日本紀』
「霊亀元年十月乙卯条
詔して日く、国家の隆泰は要、民を富ますにあり。民を富ますの本は務めて貨食よりす。(中略)今諸国の百姓未だ産術を尽くさず、唯水沢の種に趣いて陸田の利を知らず。或は撈旱に遭えば更に余穀なく、秋稼若し罷めば多くは飢饉をいたす。(中略)宜しく百姓をして麦禾を兼ね種うること、男夫一人ごとに二段ならしむべし。凡そ粟の物たる、支うること久しくして敗れず、諸の穀の中に於て最もこれ精好なり。よろしく此の状を以てあまねく天下に告げて、力をつくして耕種せしめ、時候を失うことなかるべし。自余の雑穀は力に任せて之を課せよ。若し百姓粟を輸して稲に転ずる者あらば之を聴せ」



史料
現代語訳や解説については下記を参考にしてください
『詳説日本史史料集』(山川出版社)
『精選日本史史料集』(第一学習社)
『日本史重要史料集』(浜島書店)
『詳解日本史史料集』(東京書籍)