(s0105)
「墾田永年私財法」 |
『続日本紀』 |
「天平十五年五月乙丑条 詔して日く、『聞くが如くんば、墾田は養老七年の格に依りて、限満つるの後、例に依りて収授す。是に由りて農夫怠倦して、開ける地復た荒れると。今自り以後は、任に私財と為し、三世一身を論ずること無く、咸悉永年取る莫れ。其の親王の一品及び一位には五百町、二品及び二位には四百町、三品四品及び三位には三百町、四位には二百町、五位には一百町、六位已下八位已上五十町、初位已下庶人に至るまでは十町。但し郡司は大領少領には三十町主政・主帳には十町。若し先に給える地、茲の限りより過多なる有らば、便即ち公に還せ。□詐隠せらば、罪を科すること法の如くにせよ。其の国司在任の日は墾田は、一に前格によれ。但し人、田を開かんが為に地を占めんは、先ず国に就きて申し請い、然る後にこれを開け。茲に因りて百姓の妨げ有る地を占請すること得ざれ。若し地を受くるの後、三年に至るも本主開かざれば、他人の開墾を聴せ」 |
現代語訳や解説については下記を参考にしてください |
『詳説日本史史料集』(山川出版社) |
『精選日本史史料集』(第一学習社) |
『日本史重要史料集』(浜島書店) |
『詳解日本史史料集』(東京書籍) |