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「大仏造立の詔」

『続日本紀』
「詔して日く。朕薄徳を以て忝くも大位を承け、志兼済に存し、勤めて人物を撫す。率土の浜すでに仁恕に霑うと雖も、普天の下いまだ法恩に欲さず。誠に三宝の威霊に頼りて乾坤相泰らかに、万代の福業を修して動植咸く栄えんことを欲おす。粤に天平十五年歳は癸未に次る十月十五日を以て、菩薩の大願を発して、盧舎那仏の金銅像一躯を造り奉る。国銅を尽くして像を鎔し、大山を削りて以て堂を構へ、広く法界に及ぼして、朕が知識と為し、遂に同じく利益を蒙りて共に菩提を致さしめん。夫れ天下の富を有つ者は朕なり。天下の勢を有つ者も朕なり。此の富勢を以て此の尊像を造る。事や成り易き心や至り難き。(中略)もし更に人の、一枝の草、一把の土を持ちて像を助け造らんと情願刷る者有らば、恣に聴せ。国郡等の司、此の事に因りて百姓を侵擾し、強いて収□せしむること莫れ。遐迩に布告して朕が意を知らしめよ」



史料
現代語訳や解説については下記を参考にしてください
『詳説日本史史料集』(山川出版社)
『精選日本史史料集』(第一学習社)
『日本史重要史料集』(浜島書店)
『詳解日本史史料集』(東京書籍)