(s0118)

「勘解由使の設置」

『続日本紀』
「延暦元年十二月条
壬子、(中略)詔して日く。公廨の設けは、先ず欠負を補い、次に国儲を割き、然して後差を作して処分す。聞くならく、諸国曽て遵行せず、あらゆる公廨且く以て費用し、税帳を進むるに至りて詐りて未納を注すと。これに因りて、前人解由状に滞りて後人受領に煩えり。事において商量するに、甚だ道理に乖けり。又その四位以上の者は、冠蓋すでに貴く、栄禄また重く、授くるに兼国を以てし、聞を善政に佇つ。今すなわち、苟くも公廨を貪りて懲し求むること甚だし。遷替に至りては多くは解由なし。かくの如くにして責めずんば、あに皇憲といわんや。今より以後、遷替の国司、百廿日に満ちていまだ解由を得ざる者は、よろしく位禄・食封を奪い、もって将来を懲らすべし」



史料
現代語訳や解説については下記を参考にしてください
『詳説日本史史料集』(山川出版社)
『精選日本史史料集』(第一学習社)
『日本史重要史料集』(浜島書店)
『詳解日本史史料集』(東京書籍)