(s0118)
「勘解由使の設置」 |
『続日本紀』 |
「延暦元年十二月条 壬子、(中略)詔して日く。公廨の設けは、先ず欠負を補い、次に国儲を割き、然して後差を作して処分す。聞くならく、諸国曽て遵行せず、あらゆる公廨且く以て費用し、税帳を進むるに至りて詐りて未納を注すと。これに因りて、前人解由状に滞りて後人受領に煩えり。事において商量するに、甚だ道理に乖けり。又その四位以上の者は、冠蓋すでに貴く、栄禄また重く、授くるに兼国を以てし、聞を善政に佇つ。今すなわち、苟くも公廨を貪りて懲し求むること甚だし。遷替に至りては多くは解由なし。かくの如くにして責めずんば、あに皇憲といわんや。今より以後、遷替の国司、百廿日に満ちていまだ解由を得ざる者は、よろしく位禄・食封を奪い、もって将来を懲らすべし」 |
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現代語訳や解説については下記を参考にしてください |
『詳説日本史史料集』(山川出版社) |
『精選日本史史料集』(第一学習社) |
『日本史重要史料集』(浜島書店) |
『詳解日本史史料集』(東京書籍) |