(s0119)

「地方政治に対する監督の強化」

『続日本紀』
「延暦四年五月条
戊午、勅して日く。調・庸を貢進すること、具に法式に著れり。しかるに遠江国より進るところの調・庸、濫穢にして官用に堪えず。凡そ頃年の間、諸国の貢物、麁悪にして多くは用に中らず。その状を准量し、法に依りて坐すべし。今より以後、かくの如き類有らば、専当の国司は見任を解却し、永く任用せざれ。自余も官司は節級して罪に科せよ。その郡司は決罰を加えて見任を解き、兼ねて譜第を断て」



史料
現代語訳や解説については下記を参考にしてください
『詳説日本史史料集』(山川出版社)
『精選日本史史料集』(第一学習社)
『日本史重要史料集』(浜島書店)
『詳解日本史史料集』(東京書籍)