(s0120)
「兵士の廃止」 |
『類聚三代格』 |
「勅すらく。(中略)頃年在外の国司、多く朝憲に乖く。頻りに制令を頒つも、能く遵行すること罕なり。夫れ兵士の設けは、非常に備うるにあり。しかるに国司・軍毅理に非ずして役使す。徒らに公家の費を致し、還りて□吏の資となる。静かにこれを言うに、弊たること良に深し。宜しく京畿及び七道諸国、並びに停廃に従い、もって労役を省くべし。但し陸奥・出羽・佐渡等の国及び大宰府は、地これ辺要にして備え無かるべからず。有るところの兵士、宜しく旧に依りて置くべし 延暦十一年六月七日」 |
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現代語訳や解説については下記を参考にしてください |
『詳説日本史史料集』(山川出版社) |
『精選日本史史料集』(第一学習社) |
『日本史重要史料集』(浜島書店) |
『詳解日本史史料集』(東京書籍) |