(s0121)
「健児の制」 |
『類聚三代格』 |
「太政官符。応に健児を差すべき事。 以前右大臣の宣を被るに日く、勅を奉るに、今諸国の兵士、辺地の地を除くの外は皆停廃に従え。其れ兵庫鈴蔵及び国府等の類は、宜しく健児を差して以て守衛に充つべし、宜しく、郡司の子弟を簡び差し、番を作りて守らしむべし。 延暦十一年六月十四日」 |
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現代語訳や解説については下記を参考にしてください |
『詳説日本史史料集』(山川出版社) |
『精選日本史史料集』(第一学習社) |
『日本史重要史料集』(浜島書店) |
『詳解日本史史料集』(東京書籍) |