(s0124)

「令外官」

『類聚三代格』
「詔すらく、時を観て制を改め、代を論じて規を立つるは、往古相沿い、来今の革ることなし。(中略)司を省き吏を合し、牧を少なくし羊を多くし、人務を清閑に致し、官僚を簡要に期せんと思欲す。その画工・漆部二司は内匠寮に併せ、喪儀司は鼓吹司に併せ、内礼司は弾正台に併せ、縫部・采女二司は縫殿寮に併せ、鍛冶司は木工寮に併せ、官奴司は主殿寮に併せ、贓贖司は刑部省に併せ、筥陶司は大膳職に併す。その内兵庫は左右兵庫に併す。内舎人を減じて四十員に定む。主醤・主菓餅、および刑部の解部は宜しく省廃に従うべし。主者施行せよ。
  大同三年正月廿日」



史料
現代語訳や解説については下記を参考にしてください
『詳説日本史史料集』(山川出版社)
『精選日本史史料集』(第一学習社)
『日本史重要史料集』(浜島書店)
『詳解日本史史料集』(東京書籍)