(s0139)
「課口の激減」 |
『類聚三代格』 |
「畿内七道諸国をして、戸口を括責むべき事。 右、傾年に間、不課は増益し課丁は損減す。郡司等の撫養、方に乖き、課口損減し、姦詐多端にして、不課益増す。 授田の日、虚に不課と注し、多く膏腴の上地を請い、差科の時、課役をきひ規避して、常に死逃の欺妄を称す」 |
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現代語訳や解説については下記を参考にしてください |
『詳説日本史史料集』(山川出版社) |
『精選日本史史料集』(第一学習社) |
『日本史重要史料集』(浜島書店) |
『詳解日本史史料集』(東京書籍) |