(s0143)

「良吏の登用」

『類聚三代格』
「太政官符
  一、良吏を択ぶ事
 右、右大臣の奏状を検するに□く。臣聞く。賢を登め任を委ぬるは、化をなすの大方、官を審らかにして才を授くるは、国を経むるの要務なりと。今諸国の牧宰、或は治化を崇修して風声を樹てんと欲するも、則ち法律に拘られて馳□するを得ず。郡国の殄え瘁むこと、職としてこれに由る。伏して望むらくは、抄しく清公美才を簡びて以て諸国の守・介に任じ、その新除の守・介は則ち特に引見を賜り、治方を勧喩し、因りて賞物を加えんことを。既にして政績著しきもの有らば寵爵を加え増し、公卿闕くこと有らば随いて則ち擢で用いん。また経に反きて□を制するも、勤めて己の為にせざれば、まさに寛恕に従い、文法に拘ること無からしめん者れば、奏に依れ。
 以前の意見奏状、今月八日の詔書によりて頒ち下すこと件の如し。
  天長元□八月廿日」



史料
現代語訳や解説については下記を参考にしてください
『詳説日本史史料集』(山川出版社)
『精選日本史史料集』(第一学習社)
『日本史重要史料集』(浜島書店)
『詳解日本史史料集』(東京書籍)