(s0150)

「中国商船の来航」

『類聚三代格』
「太政官符
  まさに諸使関を越えて私に唐物を買うを禁遏すべき事
 右、左大臣宣すらく。頃年聞くならく、唐人の商船来着の時、諸院諸宮諸王臣家等、官使いまだ到らざるの前に使を遣わして争い買う。また□内富豪の輩、心に遠物を愛し、直を踊くして貿易す。これに因りて貨物の価値、定准平かならず、と。これ則ち関司勘過に慥かならず、府吏検察を簡略するの致すところなり。(中略)府司すべからく法条に因准し、その検校を慎むべし。しかるに寛縦にして行わず、人をして狎れ侮らしむ。よろしく更に下知し、公家いまだ交易さざるの間、厳かに禁遏を加え、また乖違することなからしむべし。もしなお制を犯さば、物を没し罪を科し、かって寛宥せざれ。
  延喜三年八月一日」



史料
現代語訳や解説については下記を参考にしてください
『詳説日本史史料集』(山川出版社)
『精選日本史史料集』(第一学習社)
『日本史重要史料集』(浜島書店)
『詳解日本史史料集』(東京書籍)