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「勘籍人の増加と課丁の減少」

『類聚三代格』
「太政官符
  まさに毎年限りを立てて□符に載すべき雑色人の数の事
   近江国一百人。式部省七十四人、治部省六人、兵部省廿人
丹波国五十人。式部省三十四人、治部省三人、兵部省十三人
 右、民部省の解を得るに□く、主計寮の解を得るに□く。(中略)件等の国、□符によりて不課に入る雑色、近江国或年は三百三十七、丹波国或年は一百三十六。貞観元年より今年にいたるまで、損するところの調庸丁三千八百六十四、なかんづく近江国二千七百七十六、丹波国一千八十八。しかのみならず、承和年中、近江国の大帳一万四千一百四十三と定む。丹波国七千五十八と定む。彼の年の帳を以て今年の帳と相折ぐに、欠く所の調庸丁九千廿八、なかんずく近江国五千一百六十四、丹波国三千八百六十四。これ則ち、□符によりて不課に入る丁は数多く、例進の丁は数少なきの致すところなり。(中略)望み請うらくは、今より以後、□符によりて不課に入るの丁は、件によりて定め聴さん。然れば則ち損進相補い、貢賦闕くこと無けん。よりて処分を請う、者り。省解状により、謹みて官裁を請う、者れば、中納言従三位兼行左近衛中将藤原朝臣基経宣すらく、勅を奉るに、請によれ。
  貞観九年五月八日」



史料
現代語訳や解説については下記を参考にしてください
『詳説日本史史料集』(山川出版社)
『精選日本史史料集』(第一学習社)
『日本史重要史料集』(浜島書店)
『詳解日本史史料集』(東京書籍)