(s0162)

「官人給禄の衰微」

『本朝文粋』
「延喜十四年条
一、平均に百官の季禄を充て給うを請うの事
右、謹みて式条を案ずるに、二月廿二日・八月廿二日、大蔵省において百官の春夏・秋冬の季禄を給うべし。しかるに比年、官庫の物乏しきにより、遍く賜うをえず。是に由りて公卿及び出納の諸司は年ごとに充て給うも、自余の庶官は則ち五、六年の内一季の料も給いがたし。伏して事の意を案ずるに、上下階を分かつ。故に禄の多少各異る。閑忙務を殊にす。故に物の精□同じからず。頒賜に至りては宜しく差別無かるべし。あに倶に王事を勤めて別の偏□の官を置き、同じく周行に列して式て□国の俗に比せんや。伏して望むらくは、もし季禄を給うべくば、まず物の多少を計え、公卿百官一同に偏く給うこと、一に式文の如くせんことを。もし官庫物無くば、同じくまた賜わらざれば、偏頗あること無けん」



史料
現代語訳や解説については下記を参考にしてください
『詳説日本史史料集』(山川出版社)
『精選日本史史料集』(第一学習社)
『日本史重要史料集』(浜島書店)
『詳解日本史史料集』(東京書籍)