(s0167)

「富裕農民の貯穀の利用」

『続日本後紀』
「天長十年五月条
壬子、大和国言す。頻年登らず、例挙欠くるあり。弘仁十年の官符に准じ、国中の富人の稲三万八千束を借り、まさに飢民に賑わんとす、と。これを許す。よりて勅して日く。それ富豪の貯うるところは、これ貧窶の資なり。聞くならく、先来行うところ、吏その人に非ず、ただ借用を事として返給に意無し。所以貧富倶に弊す、と。急を周い絶を憐む。よろしく秋収に至りて特に使者を遣わし、悉く返給せしむべし」



史料
現代語訳や解説については下記を参考にしてください
『詳説日本史史料集』(山川出版社)
『精選日本史史料集』(第一学習社)
『日本史重要史料集』(浜島書店)
『詳解日本史史料集』(東京書籍)