(s0167)
「富裕農民の貯穀の利用」 |
| 『続日本後紀』 |
| 「天長十年五月条 壬子、大和国言す。頻年登らず、例挙欠くるあり。弘仁十年の官符に准じ、国中の富人の稲三万八千束を借り、まさに飢民に賑わんとす、と。これを許す。よりて勅して日く。それ富豪の貯うるところは、これ貧窶の資なり。聞くならく、先来行うところ、吏その人に非ず、ただ借用を事として返給に意無し。所以貧富倶に弊す、と。急を周い絶を憐む。よろしく秋収に至りて特に使者を遣わし、悉く返給せしむべし」 |
| 現代語訳や解説については下記を参考にしてください |
| 『詳説日本史史料集』(山川出版社) |
| 『精選日本史史料集』(第一学習社) |
| 『日本史重要史料集』(浜島書店) |
| 『詳解日本史史料集』(東京書籍) |