(s0173)
「寄進地系荘園」 |
『東寺百合文書』 |
「寄進し奉る 所領の事 合はせて壱所者 山城国上桂に在り 四至 東は桂河東堤の樹の東を限る 南は他領の堺(入り交る)を限る 西は五本松の下路を限る 北は□河の北、梅津堺の大榎木を限 る 右当所は、桂の津守建立の地也。津守津公・兼技・則光と次第知行相違なし。爰に御威勢を募り奉らんが為に、当荘を以て永代を限り、院の女房大納言御局に寄進し奉る所也。中司職に至りては、則光の子々孫々相伝すべき也。後日のため寄進の状件の如し。 長徳三年九月十日 玉手則光 判 玉手則安 判」 |
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現代語訳や解説については下記を参考にしてください |
『詳説日本史史料集』(山川出版社) |
『精選日本史史料集』(第一学習社) |
『日本史重要史料集』(浜島書店) |
『詳解日本史史料集』(東京書籍) |