(s0180)
「寄進型荘園」 |
『高山寺文書ー阿闍梨聖顕寄進状案』 |
「□進す 私領壱処の事 在但馬国二方郡温泉郷竹田寺木村者 四至 東、射添郡の境を限る 南、峯を限る 西、八太郷上保の境を限る 北、八太郷下保の境を限る 右、件の私領、元は本領主平季盛伝領の間、郷司百姓等屡妨を致すと雖も、去んぬる康治元年の頃、国司に触れ訴うるの刻、本公験并びに譲状に任せて領掌すべきの由、判許せしむるところなり。その後更に牢篭なし。保延五年、男季広に譲り与えて相伝領知すること、又以て相違なし。而るに彼の季広の手により調度文書を相副え、永く聖顕に付属するところなり。御威を募らんがため、傍例に任せて蓮華王院の御庄に寄進し、毎年能米百斛、寺庫に進納す。領家に於いては、門弟相伝し沙汰し進むべきの状、請起件の如し。謹みて解す。 長寛三年六月日」 |
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現代語訳や解説については下記を参考にしてください |
『詳説日本史史料集』(山川出版社) |
『精選日本史史料集』(第一学習社) |
『日本史重要史料集』(浜島書店) |
『詳解日本史史料集』(東京書籍) |