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「寄進型荘園」

『高山寺文書ー阿闍梨聖顕寄進状案』
「□進す 私領壱処の事
  在但馬国二方郡温泉郷竹田寺木村者
   四至 東、射添郡の境を限る   南、峯を限る
      西、八太郷上保の境を限る 北、八太郷下保の境を限る
右、件の私領、元は本領主平季盛伝領の間、郷司百姓等屡妨を致すと雖も、去んぬる康治元年の頃、国司に触れ訴うるの刻、本公験并びに譲状に任せて領掌すべきの由、判許せしむるところなり。その後更に牢篭なし。保延五年、男季広に譲り与えて相伝領知すること、又以て相違なし。而るに彼の季広の手により調度文書を相副え、永く聖顕に付属するところなり。御威を募らんがため、傍例に任せて蓮華王院の御庄に寄進し、毎年能米百斛、寺庫に進納す。領家に於いては、門弟相伝し沙汰し進むべきの状、請起件の如し。謹みて解す。
  長寛三年六月日」



史料
現代語訳や解説については下記を参考にしてください
『詳説日本史史料集』(山川出版社)
『精選日本史史料集』(第一学習社)
『日本史重要史料集』(浜島書店)
『詳解日本史史料集』(東京書籍)