(s0214)

「受領と荘園整理(1)」

『東寺百合文書ー官宣旨案』
「康和二年五月二十三日条
前右丞相、当寺に帰依の誠を致し、今上の玉体を祈り奉らんがため、去んぬる応徳三年を以て、件の塔、本の如く造立し供養すること已に畢ぬ。爰に右丞相、寺家に相触れて云く、件の大山庄は、往古寺領たりと雖も、国司のため収公せられ、滅亡に似たり。今に於ては件の庄、旧の如く国役を停止し、不輸祖田となし、且は寺家恒例の支配に随い、兼ねて又宝塔の聖燈油料に割き充て、永く恒規として、敢えて失墜せざらんと者」



史料
現代語訳や解説については下記を参考にしてください
『詳説日本史史料集』(山川出版社)
『精選日本史史料集』(第一学習社)
『日本史重要史料集』(浜島書店)
『詳解日本史史料集』(東京書籍)