(s0215)
「受領と荘園整理(2)」 |
| 『東寺百合文書ー丹波国司解案』 |
| 「康和二年二月十九日条 刑部卿の任に、東寺御塔を造るの次、上座永俊縁に触れ、一色別符を申請す。所当官物に於いては寺家に徴納し、御塔作事の間、御祈祷、毎日の仏供のため、件の米を以て申請するところなり。しかのみならず所当雑事に至りては、御塔料諸郡の諸役を止められ、偏に保の住人等を以て勤仕せしむるところなり。御塔造畢の後、加賀守の任に停止せられ、本の如く郷分に加えられ了ぬ」 |
| 現代語訳や解説については下記を参考にしてください |
| 『詳説日本史史料集』(山川出版社) |
| 『精選日本史史料集』(第一学習社) |
| 『日本史重要史料集』(浜島書店) |
| 『詳解日本史史料集』(東京書籍) |