(s0216)

「受領と荘園整理(3)」

『東寺百合文書ー丹波国司庁宣』
「永長二年三月二十日条
件の所は彼の御寺往古の庄なり。而るに或時は停止せられ、或時は奉免せらる。代々を経るの間、前々司の任に、公家の御祈のため、御寺塔を修造せらるる日、新仏を造立するに、件の庄の地利を以てし、燈油仏供、定め置くところなり者ば、本の如く寺領たるべきの状、件の如し」



史料
現代語訳や解説については下記を参考にしてください
『詳説日本史史料集』(山川出版社)
『精選日本史史料集』(第一学習社)
『日本史重要史料集』(浜島書店)
『詳解日本史史料集』(東京書籍)