(s0217)

「受領と荘園整理(4)」

『東寺百合文書ー官宣旨案』
「康和二年五月二十三日条
当国司為章朝臣、猥りに寛徳以後の新立荘園に因准し、古今の理非を弁えず、収公を致す。その謂なし」



史料
現代語訳や解説については下記を参考にしてください
『詳説日本史史料集』(山川出版社)
『精選日本史史料集』(第一学習社)
『日本史重要史料集』(浜島書店)
『詳解日本史史料集』(東京書籍)