(s0218)
「受領と荘園整理(5)」 |
| 『東寺百合文書ー丹波国在庁官人解案』 |
| 「天仁二年七月十日条 高前司の任に、子細を相尋ぬるの処、官符宣旨下さざるの上、新立の庄なり、早く庄号を停止せしめ、本の如く公田として郷中に混合せられ了ぬ。その後、左右申さず一色の保として国役を勤仕するの間、任終の康和四年、彼の前司事の東寺に寄せ、所司等と相語らい、官に寺家の申文を進め、官符宣旨許を申し下し、館侍前内舎人季保を以て使となし、恣に在京大夫御任の例の外、その数の公田を注し加え、庄号をなすべきの由、請文を寺家に進むるの後、男禅師、私領の如く進退す。年貢に於いては寺家に進納せしめ、余事に至りては只心に任っするの由、寺家より請文を渡すと云々」 |
| 現代語訳や解説については下記を参考にしてください |
| 『詳説日本史史料集』(山川出版社) |
| 『精選日本史史料集』(第一学習社) |
| 『日本史重要史料集』(浜島書店) |
| 『詳解日本史史料集』(東京書籍) |