(s0219)
「受領と荘園整理(6)」 |
| 『東寺百合文書ー丹波国在庁官人解案』 |
| 「天仁二年七月十日条 そもそも件の東寺領河内郷内大山村と号するは、先例の相尋ぬるの処、代々国役の公田村なり。但し寺家の解状の如くんば、二百余歳、不輸の庄として、四至を限りY示を立つるの由、明白なり。然りと雖も天喜以往の文書に於いては、館焼亡の日、已に以て焼失し了ぬ。それ以後応徳年中に至るまで専ら庄号なし。偏に公田として、代々郷司執行し、国役を勤仕す。 次に前司の御任に、右丞相の御発起に依り、恣に又奉免せられ了ぬ者。今の御任に於いては、新立荘園、停廃すべきの由、去年十一月の比、宣旨を申し下さるるの上、代々の国司、庄号を停止す。国領の例を尋ね停止せらるるところなり」 |
| 現代語訳や解説については下記を参考にしてください |
| 『詳説日本史史料集』(山川出版社) |
| 『精選日本史史料集』(第一学習社) |
| 『日本史重要史料集』(浜島書店) |
| 『詳解日本史史料集』(東京書籍) |