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「受領と荘園整理(7)」

『東寺百合文書ー太政官符』
「永久二年十一月二十六日条
寺家、延喜十五年天慶五年等の牒状、伝法料田地四十七町余、承和十二年の官省符により寺領たるの由、注載するところなり。件等の牒状、国郡の与判にして官省符なしと雖も、尤も証拠たるに足る。(中略)爰に康和四年、往古の例に任せ、所当地子官物并に臨時雑役、寺領たるべきの由、新たに宣旨を下され畢ぬ。然れば則ち、件の庄、往古領たるの上、康和の宣旨、規模と謂うべし。早く裁免せらるべき歟」



史料
現代語訳や解説については下記を参考にしてください
『詳説日本史史料集』(山川出版社)
『精選日本史史料集』(第一学習社)
『日本史重要史料集』(浜島書店)
『詳解日本史史料集』(東京書籍)