(s0220)
「受領と荘園整理(7)」 |
| 『東寺百合文書ー太政官符』 |
| 「永久二年十一月二十六日条 寺家、延喜十五年天慶五年等の牒状、伝法料田地四十七町余、承和十二年の官省符により寺領たるの由、注載するところなり。件等の牒状、国郡の与判にして官省符なしと雖も、尤も証拠たるに足る。(中略)爰に康和四年、往古の例に任せ、所当地子官物并に臨時雑役、寺領たるべきの由、新たに宣旨を下され畢ぬ。然れば則ち、件の庄、往古領たるの上、康和の宣旨、規模と謂うべし。早く裁免せらるべき歟」 |
| 現代語訳や解説については下記を参考にしてください |
| 『詳説日本史史料集』(山川出版社) |
| 『精選日本史史料集』(第一学習社) |
| 『日本史重要史料集』(浜島書店) |
| 『詳解日本史史料集』(東京書籍) |