(s0253)

「地頭の設置」

『吾妻鏡』
「文治元年十二月二十一日条
前々、地頭を称するは、多分に平家の家人なり。これ朝恩に非ず。或いは平家領内に、その号を授けてこれを補置し、或いは国司・領家、私の芳志としてその庄園に定め補す。又、本主の命に違背せしむるの時は、これを改替す」



史料
現代語訳や解説については下記を参考にしてください
『詳説日本史史料集』(山川出版社)
『精選日本史史料集』(第一学習社)
『日本史重要史料集』(浜島書店)
『詳解日本史史料集』(東京書籍)