(s0274)

「寿永の宣旨」

『玉葉』
「寿永二年閏十月十三日、(中略)東海・東山・北陸三道之庄園国領、本の如く了知すべきの由、宣下せらるべきの旨、頼朝申し請ふ。仍って宣旨を下さるるの処、北陸道許りは義仲を恐るるに依り、其の宣旨を成されず。(中略)
 十月廿二日、(中略)又聞く、頼朝の使、伊勢国に来ると雖も、謀叛の儀に非ず。先日の宣旨に云く、東海。東山道等の庄土、不服の輩有らば、頼朝に触れて沙汰致すべしと云々。仍って其の宣旨を施行せんが為、且は国中に仰せ知らしめんが為、使者を遣す所也と云々」



史料
現代語訳や解説については下記を参考にしてください
『詳説日本史史料集』(山川出版社)
『精選日本史史料集』(第一学習社)
『日本史重要史料集』(浜島書店)
『詳解日本史史料集』(東京書籍)