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「公武二重政権」

『吾妻鏡』
「文治二年四月三十日条
天下の政道は、群卿の議奏により澄清せらるべきの由、殊に計らい言上せしむところなり。(中略)頼朝適武器の家に稟し、軍旅の功を運ぶと雖も、久しく遠国に住し、未だ公務の子細を知らず候。縦い又子細を知ると雖も、全く其の仁に非ず候。旁は、頼朝の申状たりと雖も、理不尽の裁許あるべからず候。諸事、政道を行わるべきの由、相存じ候ところなり。兼ねて又縦い勅宣院宣を下さるる事候と雖も、朝のため世のため、違乱の端に及ぶべき事は、再三□奏せしめ給うべく候なり。思うて申さしめ給わざるは、是れ忠臣の礼に非ず候歟。仍りて御用意のため、恐れ乍ら上啓すること件の如し」



史料
現代語訳や解説については下記を参考にしてください
『詳説日本史史料集』(山川出版社)
『精選日本史史料集』(第一学習社)
『日本史重要史料集』(浜島書店)
『詳解日本史史料集』(東京書籍)