(s0284)
「御家人制の維持(主従関係)」 |
『吾妻鏡』 |
「文治元年四月十五日条 関東御家人、内挙を蒙らず、功なくして多く以て衛府所司等の官を拝任す。各ことに奇怪の由、御下文を彼の輩の中に遣わさる。(中略) 下す 東国侍の内任官の輩中 本国に下向するを停止し、各在京して陣直公役を勤仕せしむべき事 副えて下す交名注文 右任官の習、或いは上日の老を以て御給を賜わり、或いは私物を以て朝家の御大事を償い、各朝恩の事に浴するなり。而るに東国の輩、徒に庄園の年貢を抑留し、国進の官物を掠め取り、成功を募らず自由に拝任す。官途の陵遅已にこれにあり。偏えに任官を停止せしめ、成功の便なきもの歟。先官当職を云わず、任官の輩に於ては、永く城外の思を停め、在京して陣役を勤仕せしむべし。已に朝烈に厠わる、何ぞ篭居せしめん哉。若し令に違い墨俣以東に下向せば、且は各本領を召され、且は又斬罪に申し行わしむべきの状、件の如し」 |
現代語訳や解説については下記を参考にしてください |
『詳説日本史史料集』(山川出版社) |
『精選日本史史料集』(第一学習社) |
『日本史重要史料集』(浜島書店) |
『詳解日本史史料集』(東京書籍) |