(s0284)

「御家人制の維持(主従関係)」

『吾妻鏡』
「文治元年四月十五日条
関東御家人、内挙を蒙らず、功なくして多く以て衛府所司等の官を拝任す。各ことに奇怪の由、御下文を彼の輩の中に遣わさる。(中略)
下す 東国侍の内任官の輩中
 本国に下向するを停止し、各在京して陣直公役を勤仕せしむべき事
  副えて下す交名注文
右任官の習、或いは上日の老を以て御給を賜わり、或いは私物を以て朝家の御大事を償い、各朝恩の事に浴するなり。而るに東国の輩、徒に庄園の年貢を抑留し、国進の官物を掠め取り、成功を募らず自由に拝任す。官途の陵遅已にこれにあり。偏えに任官を停止せしめ、成功の便なきもの歟。先官当職を云わず、任官の輩に於ては、永く城外の思を停め、在京して陣役を勤仕せしむべし。已に朝烈に厠わる、何ぞ篭居せしめん哉。若し令に違い墨俣以東に下向せば、且は各本領を召され、且は又斬罪に申し行わしむべきの状、件の如し」



史料
現代語訳や解説については下記を参考にしてください
『詳説日本史史料集』(山川出版社)
『精選日本史史料集』(第一学習社)
『日本史重要史料集』(浜島書店)
『詳解日本史史料集』(東京書籍)