(s0301)
「御成敗式目の制定」 |
『吾妻鏡』 |
「貞永元年八月十日戊午、武州造らしめ給ふ御成敗式目、其の篇を終へらる。五十一箇条なり。今日以後、訴論の是非は、固く此の法を守りて、裁許せらるる可きの由定めらると云々。是れ即ち淡海公の律令に比す可きか。彼は海内の亀鏡、是は関東の鴻宝なり」 |
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現代語訳や解説については下記を参考にしてください |
『詳説日本史史料集』(山川出版社) |
『精選日本史史料集』(第一学習社) |
『日本史重要史料集』(浜島書店) |
『詳解日本史史料集』(東京書籍) |