(s0307)

「地頭の荘園侵略」

『東文書ー六波羅裁許状』
「嘉禎四年十月十九日条
一、地頭名の所当、年々未進の事
 (中略)覚秀申す如くんば、(中略)治承乱逆の比、地頭を諸国に補せらるるの刻、前神主相頼、向後の煩を断たんがため、□□□の労に依り、文治二年関東御下文を賜わるに依り、梶原 景時を以て代官に補するの間、本司の例を守り、給田二町、名田八町領知の外、敢えて余事に相交わらず。而るに景時追討の後、彼の跡と称し、飯田大五郎清重を以て地頭職に補せらる。庄務に於ては先例に任すべきの由、御下文に載せらるるの間、本司の例に違わず。(中略)庄 務景時の例を守り、新儀なきの処、承久以後、地頭動すれば非法を帳行し、貞応二年新儀を停止すべきの由、関東御下知状を申し給わるところなり。仍て違乱なきのところ、地頭名田の所当、追年これを対捍す。一年分廿五石余、承久三年より嘉禎三年に至るまで十七箇年の間、都合神用米四百廿七石余の内所済百廿余石 未進三百余石 これ在り」



史料
現代語訳や解説については下記を参考にしてください
『詳説日本史史料集』(山川出版社)
『精選日本史史料集』(第一学習社)
『日本史重要史料集』(浜島書店)
『詳解日本史史料集』(東京書籍)