(s0308)

「地頭請所」

『東大寺文書』
「下す 茜部庄御庄住民等
  早く地頭請所として御年貢を進済せしむべき事。右、当御庄は是れ預所の沙汰たり。百疋千両を弁じ難きに依り、地頭の沙汰として、請文の状に任せ、御年貢を進済せしむ可きなり。住民等宜しく承知し、違失す可からざるの状件の如し。故に下す。
  貞応二年八月 日   別当    法務   在判」



史料
現代語訳や解説については下記を参考にしてください
『詳説日本史史料集』(山川出版社)
『精選日本史史料集』(第一学習社)
『日本史重要史料集』(浜島書店)
『詳解日本史史料集』(東京書籍)