(s0308)
「地頭請所」 |
『東大寺文書』 |
「下す 茜部庄御庄住民等 早く地頭請所として御年貢を進済せしむべき事。右、当御庄は是れ預所の沙汰たり。百疋千両を弁じ難きに依り、地頭の沙汰として、請文の状に任せ、御年貢を進済せしむ可きなり。住民等宜しく承知し、違失す可からざるの状件の如し。故に下す。 貞応二年八月 日 別当 法務 在判」 |
![]() |
現代語訳や解説については下記を参考にしてください |
『詳説日本史史料集』(山川出版社) |
『精選日本史史料集』(第一学習社) |
『日本史重要史料集』(浜島書店) |
『詳解日本史史料集』(東京書籍) |