(s0310)
「下地中分」 |
『金剛三昧院文書』 |
「和与す 備後国神崎庄下地以下所務条々の事 右、当庄の領家高野山金剛三昧院遍照院雑掌行盛、地頭阿野侍従殿季継御代官助景と相論する当庄下地以下所務条々の事、訴陳に番うと雖も、当寺の知行の間、別儀を以て和与せしめ、田畠山河以下の下地は中分せしめ、各々一円の所務を致す可し。仍って和与の状件の如し。 文保弐年二月十七日 地頭代 左衛門尉助景 在判 雑掌 行盛 在判」 |
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現代語訳や解説については下記を参考にしてください |
『詳説日本史史料集』(山川出版社) |
『精選日本史史料集』(第一学習社) |
『日本史重要史料集』(浜島書店) |
『詳解日本史史料集』(東京書籍) |