(s0311)
「二毛作」 |
『新編追加ー関東御教書』 |
「諸国の百姓田稲を刈取るの後、其の跡に麦を蒔きて田麦と号す。領主等件の麦の所当を徴取すと云々。租税の法豈然るべけんや。自今以後田麦の所当を取るべからず。宜しく農民の依怙たるべし。此の旨を存じ、備後・備前両国の御家人等に下知せしむべきの状、仰せに依って執達件の如し。 文永元年四月廿六日 武蔵守判 相模守判 因幡前司殿 」 |
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現代語訳や解説については下記を参考にしてください |
『詳説日本史史料集』(山川出版社) |
『精選日本史史料集』(第一学習社) |
『日本史重要史料集』(浜島書店) |
『詳解日本史史料集』(東京書籍) |