(s0311)

「二毛作」

『新編追加ー関東御教書』
「諸国の百姓田稲を刈取るの後、其の跡に麦を蒔きて田麦と号す。領主等件の麦の所当を徴取すと云々。租税の法豈然るべけんや。自今以後田麦の所当を取るべからず。宜しく農民の依怙たるべし。此の旨を存じ、備後・備前両国の御家人等に下知せしむべきの状、仰せに依って執達件の如し。
  文永元年四月廿六日             武蔵守判
                        相模守判
  因幡前司殿                      」



史料
現代語訳や解説については下記を参考にしてください
『詳説日本史史料集』(山川出版社)
『精選日本史史料集』(第一学習社)
『日本史重要史料集』(浜島書店)
『詳解日本史史料集』(東京書籍)