(s0315)
「貨幣の流通」 |
| 『貞応弘安式目』 |
| 「陸奥国郡衙の所当の事 准布を止めらるるの例を以て、沙汰人百姓等、私に本色の備を忘れ、銭貨の所済を好むの間、年貢の絹布、追年不法の条、只自由の企のみに非ず、已に公損の基なり。自今以後、白河関以東は銭の流布を停止せしむべきなり。且は下向の輩の所持に於ては、商人以下慥かに禁断すべし。但し上洛の族の所持に至りては禁断に及ばず。兼ねて又、絹布の麁悪、甚だその謂なし。早く旧を存じ、所当の本様に弁じ進めしむべきの由、下知せしめ給うべきの状、仰せに依り執達、件の如し。 暦仁二年正月廿二日 修理権大夫 判 (連署 北条時房) 武蔵前司殿」 |
| 現代語訳や解説については下記を参考にしてください |
| 『詳説日本史史料集』(山川出版社) |
| 『精選日本史史料集』(第一学習社) |
| 『日本史重要史料集』(浜島書店) |
| 『詳解日本史史料集』(東京書籍) |