(s0346)
「弘安の役後の措置」 |
| 『新編追加ー尚時書状案』 |
| 「弘安七年九月十日条 条々、急速に御沙汰あらんがため、九州所領を以て三方に相分つなり。博多に於て尋ね沙汰すべし。頼泰法師・行宗は肥前・筑前・薩摩、盛宗・教経は豊後・豊前・日向、経資法師・政行は肥後・筑後・大隅、各この旨を守り奉行すべし。社領といい名主といい、別の子細なくんば、或いは直にこれを返付し、或いはその身を安堵し、先ず下知の状を書き与うべし。御下文は追って御計あるべし」 |
| 現代語訳や解説については下記を参考にしてください |
| 『詳説日本史史料集』(山川出版社) |
| 『精選日本史史料集』(第一学習社) |
| 『日本史重要史料集』(浜島書店) |
| 『詳解日本史史料集』(東京書籍) |