(s0347)

「弘安の役後の措置」

『大友文書ー関東御教書』
「鎮西の輩訴訟の事、守護人、尋ね沙汰せしむべきの由、先日仰せ下され畢ぬ。而るに尚は地頭御家人、寺社の別当、神主、供僧、所々の名主、庄官以下、関東に参訴せしむと云々。自今以後に於ては別の仰せに非ざるの外、関東・六波羅に参るべからず。訴訟あらば、兵庫入道、少弐入道、薩摩入道、河内権守入道寄合い、裁許せしむべし。国に於て成敗し難くんば、子細を注進すべし。越訴たりと雖も、早く尋ね究めて注し申すべきなり。但し奉行人中、敵対の事あらば、残る人々尋ね沙汰せしむべし。この旨を以て相触れしむべきの状、仰に依り執達、件の如し。
  弘安九年七月十八日          相模守 在判
(貞時)
  大友兵庫入道殿」



史料
現代語訳や解説については下記を参考にしてください
『詳説日本史史料集』(山川出版社)
『精選日本史史料集』(第一学習社)
『日本史重要史料集』(浜島書店)
『詳解日本史史料集』(東京書籍)