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「永仁の徳政令」

『東寺百合文書』
「関東御事書の法
一、質券売買地の事     永仁五年三月
  右、地頭・御家人の売得地に於ては、本条を守り、廿箇年を過ぐる者は、 本主取返すに及ば ず。非御家人并びに凡下の輩の売得地に至りては、年紀 の遠近を謂わず、本主之を取返すべし。
  永仁五年七月二十二日条
    関東より六波羅へ送られし御事書の法
一、越訴を停止すべき事
  右、越訴の道、年を遂うて加増し、棄て置くの輩、多く濫訴に疲る。理を 得るの仁、猶ほ安 堵し難し。諸人の佗□、職として此に由る。自今以後之 を停止すべし。但し評議に逢いて未断 の事は、本奉行人これを執り申すべ し。次に本所領家の訴訟は、御家人に准じ難し。仍て以前 棄置の越訴と云 い、向後成敗の条々の事と云い、一箇度に於ては、その沙汰あるべし。
一、質券売買地の事
  右、所領を以て或は質券に入れ流し売買の条、御家人佗□の基なり、向後 に於ては停止に従うべし。以前の怙却の分に至りては、本主領掌せしむべし。 但し或は御下文・下知状を成し給い、知行廿箇年を過ぐる者は、公私の領を 論ぜず、今更相違有るべからず。若し制符に背き、濫妨を致すの輩は、罪科 に処せらるべし。
 次に非御家人・凡下の輩の質券売得地の事、年紀を過ぐると雖も、売主知 行すべし。
一、利銭出挙の事
  右、甲乙の輩要用の時、頻費を顧みず、負累せしむるに依って、富有の仁 は其の利潤を専らにし、窮困の族は弥佗□に及ぶ歟。自今以後は成敗に及ば ず。縦い下知状を帯し、弁償せざるの由訴え申す事有りと雖も、沙汰の限り に非ず。次に質物を庫倉に入るる事は禁制する能はず」



史料
現代語訳や解説については下記を参考にしてください
『詳説日本史史料集』(山川出版社)
『精選日本史史料集』(第一学習社)
『日本史重要史料集』(浜島書店)
『詳解日本史史料集』(東京書籍)