(s0352)

「惣領制の再強化」

『新編追加ー関東御教書案』
「弘安七年十月二十二日条
一、所当公事対捍の輩の事
 右、寄子等に支配するの処、対捍の間、惣領これを勤入す。訴え申す時、その沙汰あり、或い は一倍を以てこれを弁償せしめ、或いは時儀により裁許せらるると雖も、所詮、前々分に於て は一倍を以て弁を致すべし。自今以後は未済の条、遁るるところなくんば、彼の所領を以て惣 領に分ち付せらるべし。但し惣領、事を左右に寄せ、煩を致さば、穏便の輩に仰せ付けらるべ きなり」



史料
現代語訳や解説については下記を参考にしてください
『詳説日本史史料集』(山川出版社)
『精選日本史史料集』(第一学習社)
『日本史重要史料集』(浜島書店)
『詳解日本史史料集』(東京書籍)