(s0352)
「惣領制の再強化」 |
| 『新編追加ー関東御教書案』 |
| 「弘安七年十月二十二日条 一、所当公事対捍の輩の事 右、寄子等に支配するの処、対捍の間、惣領これを勤入す。訴え申す時、その沙汰あり、或い は一倍を以てこれを弁償せしめ、或いは時儀により裁許せらるると雖も、所詮、前々分に於て は一倍を以て弁を致すべし。自今以後は未済の条、遁るるところなくんば、彼の所領を以て惣 領に分ち付せらるべし。但し惣領、事を左右に寄せ、煩を致さば、穏便の輩に仰せ付けらるべ きなり」 |
| 現代語訳や解説については下記を参考にしてください |
| 『詳説日本史史料集』(山川出版社) |
| 『精選日本史史料集』(第一学習社) |
| 『日本史重要史料集』(浜島書店) |
| 『詳解日本史史料集』(東京書籍) |